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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
慰謝料が数十万多く貰える可能性があります
交通事故で怪我を負わされたら損害賠償請求をするわけですが
この損害賠償は、通常の「傷害事故」であれば次の5つに分けられます
@積極損害
A消極損害
B入通院慰謝料
C後遺障害慰謝料
D後遺障害逸失利益
きっちり把握して、正当な損害賠償金を勝ち取りましょう!
このサイトではA「消極損害」についてお伝えします
これはいわゆる「休業損害」のことです
入院や通院で休業をした為、得られなかった収入があれば
請求出来ます!
注意しないといけないのは、入院や通院をしても収入が
減らなかった場合は請求することは出来ません
ダブって、収入を超える金額は請求出来ないということですね
■給与所得者の休業損害計算方法
サラリーマンや公務員のケースです
休業損害は、事故に遭う前の3ヶ月間の給料を
基準に計算します
給料明細などを元にして下さい
ない場合は、勤務先に「収入証明」を発行してもらいましょう
各種手当てや賞与も含む事が出来ますよ
また、出世にひびいた場合は「昇給遅延による減収額」も請求出来ます
ここで注意!
給与所得者の場合は、入院や通院をしても収入が
減らない場合があります
その時は、休業損害を請求することは出来ません
また、給料の支給はなかったけど、労災から給料の6割を貰っていた
という場合は、残りの4割しか請求する事が出来ません
受けた損害分しか請求出来ないということですね
ただし、有給休暇の分は貰えますので、会社に申請しましょう
休業損害の具体的な計算方法が掲載されているサイトをご紹介します
■事業所得者の休業損害計算方法
これは、確定申告をされている、個人事業者、自営業者、
自由業者の方のケースです
この場合は、前年度の確定申告による年間所得額を基準に請求します
しかし、ほとんどの方が実際の所得額より少なく申告されていますよね
そこで、帳簿や伝票などで実際の収入額を証明しましょう
これが可能ならば、実際の収入で請求出来ます
■専業主婦の休業損害計算方法
専業主婦の方は、収入の証明は出来ませんが、
きちんと請求することが出来ます!
期間は「怪我で家事が出来なかった日数」です
この場合「女子労働者の平均賃金」に基づいて計算します
賃金の表(賃金センサス)がありますので参考に
して下さい
あなたの年齢と学歴から年収額を見て、
365日で割り、1日当たりの収入額を計算します
その数字に「怪我で家事が出来なかった日数」を掛けて下さい
【例】
25歳主婦で、短大卒の女性の場合
(怪我で家事が出来なかった日数)20日間
年収:334万円 ÷ 365日 = 1日9,150円
9,150円 × 20日間 = 183,000円
この金額を請求出来ます
(※示談交渉によって、金額は変わります)
■無職の方の休業損害計算方法
失業中の方は、
傷害事故の場合、原則として休業損害を請求することが出来ません
死亡事故の場合は、賃金センサスやライプニッツ係数、新ホフマン係数
などを用いて、得られるであったろう収入(逸失利益)を
請求することが出来ます
それにしても、治療期間は就職活動すら出来ないのに
ひどい話です・・・
交渉のやり方によっては、弱冠可能かもしれません
一度、最寄の法律相談所か弁護士又は行政書士に相談してみましょう
■休業損害の具体的な計算方法
実際にどのくらい請求出来るのか自分で計算してみましょう!
@まず、休業期間を確定させます
入院期間は、もちろん全日数ですね
さらに、通院期間中も医師の診断書に「休養を要する」とあれば
全日数が「休業扱い」になります
働けない状態であれば、医師に相談して「診断書」に明記して
もらいましょう!
休業期間の証明は「医師の診断書」により確定されますので
とても大切なポイントです
これで、休業期間が確定しました
A次に事故に遭う前の「3ヶ月間の収入」を出します
それを、3ヶ月間の日数で割って、1日当たりの収入を計算します
※事業所得者の方は「前年の収入額」を365日で割ります
B最後に1日当たりの収入に、休業期間を掛けたものが
休業損害の金額です
◇計算例
【ステップ1】
92万円 ÷ 92日 = 1万円
(3ヶ月間の収入) (3ヶ月間の日数) (1日当たりの収入)
【ステップ2】
1万円 × (20日間 + 80日間) = 100万円
(1日当たりの収入) (入院日数) (通院期間全休扱い)
という流れで計算して下さい
そして、きっちり請求しましょう!!